墓地管理要綱

■ 本誓寺墓地管理要綱
 

第1条(目的)
 この要綱は、「本誓寺」の所有する墓地の使用に関する取扱いを定める。
 なお、この要綱に定められていない事項が発生した場合は、本誓寺役員会にて処理するものとする。
第2条(墓地管理)
 墓地は、本誓寺檀信徒の方々の大切なご先祖をお祀りし、先祖累代の聖地として、宗教法人「本誓寺」が管理する。
第3条(使用申請)
 墓地の使用を希望する者は、住職、総代世話人で構成する墓地管理委員会に対して、「墓地使用許可申請書」(別紙1)を提出する。
 なお、墓地使用者は、伊勢市近郊に居住する者とする。
第4条(使用可否)
 墓地管理委員会は、使用の可否を審議決定し、その結果を通知する。
第5条(墓地永代使用)
 墓地は、本誓寺檀家に限り、永代使用を認める。
第6条(墓地永代使用権)
 本誓寺は、墓地使用者に対して、「本誓寺墓地永代使用権利証」(別紙2)を発行する。
第7条(約定書)
 永代使用者は、本誓寺に対して、保証人(1名)を連署した「約定書」(別紙3)および「住民票」(1通)を提出する。
第8条(墓地永代使用料)
 墓地使用者は、1区画(2.25㎡)の墓地永代使用料500,000円を支払う。
第9条(維持費)
 墓地使用者は、本誓寺檀信徒として定められた維持費として、年額3,600円を支払う。
 ただし、維持費は、社会的情勢や経済的環境に応じて年額を変更することがある。
第10条 (墓地管理費)
 墓地使用者は、墓地の共同施設などの清掃および維持管理に要する墓地管理費として、年額2,000円を毎年前納する。
 ただし、墓地管理費は、社会的情勢や経済的環境に応じて年額を変更することがある。
第11条(諸費用の返還)
 墓地永代使用料、墓地管理費、維持費については、返還しない。
 ただし、約定後で墓地使用前に解約の申し出があった場合は、墓地永代使用料の半額を還付する。
第12条(墓地埋葬)
 墓地埋葬については、焼骨、納棺(土葬)、改葬の埋葬(各市町村の条例による)に限る。
 2.遺骨、死体(胎)を墓地に納める場合は、本誓寺が発行する「本誓寺墓地永代使用権利証」および法令に定める市町村長発行の「火葬許可証」「埋葬許可証」または「改葬許可証」を本誓寺に提出する。
第13条(諸法要)
 墓地内での諸法要は、浄土宗および本誓寺の法式により執行する。
 2.墓地内では、他の宗旨宗派にかかわる法要は一切できない。
第14条(墓地の転売および転貸)
 墓地使用者は、如何なる理由を問わず、墓地の転売および転貸することはできない。
第15条(使用区画)
 墓地使用者は、使用区画を区切ることはできない。
第16条(墓石建設)
 墓石の建設は、使用区画であれば基数を制限しない。
第17条(墓地区画)
 墓地区画内への植樹は、一切できない。
第18条(墓地工事)
 墓地の盛土、碑石、形象類、囲などの建設工事をする場合は、工事に関する日時、工事業者、工事図面を添付のうえ、工事施工の許可を受ける。
第19条(墓地区画管理)
 墓地区画内は、墓地使用者が管理する。
第20条(墓地永代使用権利証の書換えおよび再発行)
 「墓地永代使用権利証」の書換えまたは再発行は、以下の各項に該当した場合、住民票(1通)を添付して申請する。
 (1)本籍住所または氏名を変更する場合
 (2)「墓地永代使用権利証」を紛失、汚損した場合
 (3)墓地使用権を相続人に継承する場合
第21条(墓地使用)
 墓地の使用に際して以下の各号に該当した場合は、墓地の使用許可を取り消す。
 なお、墓地の使用許可を取り消された場合は、墓地を原状に復して返還する。
 (1)ペットの埋葬など、墓地の使用許可を受けた目的以外に使用した場合
 (2)墓地の維持管理をせずに、5年以上経過した場合
 (3)本誓寺の維持費および墓地管理料が5年間不払いの場合
 (4)本誓寺の檀信徒でなくなった場合
 (5)本誓寺の規則に違反した場合
第22条(墓地使用権の抹消)
 墓地の使用に際して、以下の各号に該当した場合は、墓地使用権を消滅する。
 (1)墓地使用者が死亡し、祭祀を主宰する継承者(相続人)がない場合
 (2)墓地使用者が、住所または生死が不明となり、10年を経過した場合
第23条(改廃)
 この要綱の改廃は、本誓寺役員会の議を経て行い、墓地管理委員会が所管する。